先日、業者間で健康食品の効能伝達をしたとして、
裁判で有罪になったケースがありました。
一般のお客様ならともかく、ビジネス業者間上で
健康食品の効果・効能をうたっても薬事法違反になるのか!
とかなりの衝撃でした。
この有罪になったケースでは、
科学的根拠もへったくれもない効果・効能を標榜していた
のがよくなかったみたいですね。
今日は、その後日談(?)が、
「ヘルスライフビジネス」に掲載されていましたので
紹介いたします。
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根拠ある食品の効能記載資料の業者間伝達は問題なし―。
今年行われた健康食品の薬事法違反事件の裁判で、
業者間でも効能効果を標榜する情報のやりとりを
薬事法違反と判断したが、
厚生労働省では一般者への販売を目的とした
食品効能の標榜などを食品の違反広告としない、
つまり「医薬品広告3原則」の堅持の見解を示した。
しかし、今回、違反とされた司法判断については
ノーコメントとしている。
今年4月に都内の健康業者A社および関連B社と、
その代表者、役員が健康食品の効能効果を標榜したとして
薬事法違反に問われ、逮捕された事件があった。
起訴後の公判は8月24日に結審となり、一区切りがついたが、
公判中、企業間での効能・効果記載資料のやり取りについて、
担当検察官は業者間でも効能効果を標榜する情報のやり取りは
薬事法違反となることを述べ、
裁判官や被告側弁護人も表通の認識としてとらえられていた。
しかし、厚生労働省は
98年9月の厚生省通知
「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」で。
1)顧客を誘引する意図が明確である
2)特定医薬品等の商品名が明らかであること
3)一般人が認知できる状態であること
以上の3点に該当しなければ、
医薬品広告(違反広告)とみなさないとした。
「医薬品広告3原則」のことだ。
すなわち業者間の広告も
以上の3点に該当しない限り、
健康食品の宣伝資料に効能効果を記載しても
違法とされないという意味としてとらえることができる。
厚生労働省は
「『医薬品広告3原則』については、
当たり前のことを述べているだけ。
行政として考えていることを記してあるだけのことです」
と3原則が行政側の考えであると強調する。
これは、食品の業者向け資料に
効能を記載しても一般消費者がみないものなら
問題ないという考えとなる。
しかし、今回の裁判ではこの3原則は無視された状態となった。
そして効能を表示した資料の業者間での取引を
薬事法違反と決めた公判中の判断については、
厚生労働省側は
「司法で、何がどう判断されたかについては、
当然、行政として何もいえない。
なにが違反でなにが違反でないかは
個別の判断も必要かもしれません。
それに後々、影響が大きくなるような事柄であるため、
簡単にコメントすることはできない」と述べた。
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